4)鈴木(2002) 、Kaiser and Suzuki (2006)では、「不均衡は一時的現象と捉え、競争均衡への市場の自動調整機能への絶対的信頼を置くのがシカゴ学派の特質であり、したがって競争政策も含めて政府の関与をなくすことこそが重要と主張する。スティグラーの参入障壁の定義『既存企業は参入にあたって負担しなかったが、後の新規参入企業は負担する費用』にしたがえば、許認可などの政府規制以外の参入障壁は存在しないことになり、企業は常に競争圧力にさらされているので、市場集中度は問題でないとし、効率性の追求を重視し、独占化を是認する。」と解説している。